任意代理契約とは
任意代理契約とは、財産の管理や身の回りの事務を信頼できる第三者に委任する契約です。
家庭裁判所の手続きが不要なため、すぐに支援を開始できるのが大きなメリットです。
【主な特徴】
・定期的な訪問面談や、身の回りの事務(見守り)に限定した契約も可能です。
・亡くなった後の医療費や施設利用料の支払い、葬儀・納骨等の死後事務もあらかじめ依頼できます。
活用事例
【事例:75歳・一人暮らしのAさん】
身寄りがなく一人暮らしをしているAさんは、自宅や預貯金などの資産をお持ちですが、加齢により今後の管理に自信がなくなってきました。
信頼できる人に管理をお願いしたいと考え、ゆいサポートセンター(行政書士)に相談の上、任意代理契約を締結。安心して日々の生活を送られています。
