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法定後見

法定後見制度とは

認知症や精神障害等により、すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が支援者(後見人等)や支援範囲を決定する制度です。
本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分類され、家庭裁判所の監督のもとで財産管理や介護契約等の代理を行います。

3つの分類と活用例

■ 後見(判断能力が欠けているのが常況の方)
成年後見人が日常生活以外のほぼ全ての法律行為を本人に代わって行い、不要な契約を取り消すことができます。
(例:重度の認知症を患う親の財産管理・施設契約のため、子供が家庭裁判所へ申立て)
■ 保佐(判断能力が著しく不十分な方)
不動産の売買や預金の解約など、重要な財産行為について保佐人に同意権・取消権が与えられます。
(例:中度の知的障害があり、不必要な高額契約をしてしまう心配がある場合)
■ 補助(判断能力が不十分な方)
家庭裁判所から与えられた特定の行為についてのみ、補助人に代理権・同意権が与えられます。
(例:軽度の障害があり、特定の相続手続きや財産管理をサポートしてほしい場合)
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