任意後見契約とは
任意後見契約とは、現在は判断能力に問題がない方が、将来判断能力が低下したときに備え、財産管理や身の回りの事務を代行する人(任意後見人)をあらかじめ決めておく契約です。
実際に判断能力が低下した段階で家庭裁判所に申し立てを行い、契約の効力が発生します。
【主な特徴】
・契約は公証役場で「公正証書」として作成するため安心です。
・任意後見が始まると、家庭裁判所に選任された「任意後見監督人」が後見人の事務をチェックするため、不正を防ぎます。
活用事例
【事例:73歳・一人暮らしのBさん】
賃貸マンションで一人暮らしをしているBさんは、遠方に住むご家族とは疎遠で将来に不安を感じていました。
万が一自分が認知症になった場合に備えて、ゆいサポートセンター(行政書士)に相談し、あらかじめ任意後見契約(公正証書)を締結されました。
